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2011年11月13日 (Sun)
被災動物とセンター子猫の里親会

被災犬ラブミックス22キロメスとプードル10歳以上オス参加します。

◆11月13日(日)13時~18時  雨天決行
川崎市川崎区大島4-23-13
 TNR日本動物福祉病院内

http://www.satoya-boshu.net/keisai/c2-138707.html

http://www.satoya-boshu.net/keisai/c2-138710.html


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速報!
横浜市動物愛護センター所長が野良猫問題について表明

横浜市として飼い主不明の猫に餌をやっている人に対して「飼い主」や「飼い主と同一視される者」等の表現を今後一切用いない。
野良猫問題の解決のためには先ず真の飼い主の徹底啓蒙から

http://www.ota-masataka.com/


平成23年11月11日、太田正孝横浜市議と市民当会代表が横浜市動物愛護センター所長、課長と対談した席上、横浜市としての今後の方針が上記の様に明確に表明されました。

横浜市は昨年末、餌をやる等飼い主不明の猫の世話をする人を飼い主や飼い主と同一視される者とみなすという条例文案が市議会により削除されたという経緯がありますが、市中の現場では未だに野良猫問題の責任を餌をやって世話をしている人にだけ押し付けようとする事例が見受けられていました。
これに対して、横浜市として、餌をやっている人に対して「飼い主」「飼い主と同一視される人」「飼い主同様」「飼い主に準じる」などの表現を用いない事を18区役所に文書で周知徹底することになりました。

尚、当会から横浜市に対して、以下の様な説明資料〈註1〉を提出しております。この資料については複数の弁護士はじめ法律関係者から法的に正しいとの見解を得ております。

野良猫問題の元凶は飼い主(所有者、占有者)の無責任な飼育(不妊措置をせずに外に出す等)と遺棄です。それに対して有効な対策を講じてこなかった行政の不作為に起因するという理論も成り立ちます。この問題の源はここにあります。源に緩やかな対応のままこの問題の出口部分である「餌やり」に対してだけ厳しく臨んでいては、永久に野良猫問題は解決しません。
今回の横浜市の決定は野良猫問題の真の解決に向かっての大きな一歩といえましょう。

註1
参考資料(横浜市へ提出済)

横浜市内で野良猫のトラブルが発生すると、猫に餌をやっている市民に対して「餌をやっている人が飼い主だ」「餌をやるからには飼い主としての責任を果たせ」「餌をやれば飼い主と同じ」など、餌をやる人を飼い主と定義する表現が市職員の現地指導や、広報紙中に散見されます。


「猫については、餌をやるということは飼うということになり、飼い主としての責任が生じます。飼い主として公園などの公共の場所を汚したり他人に迷惑をかけてはいけないと市条例で定められています」等。

市条例「横浜市動物の愛護と管理に関する条例」を主管する部署、横浜市動物愛護センター所長はこの様な指導をすることについての法的根拠について以下の見解を出しています。

「法的根拠につきましては 主として「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づいて対応しております
具体的には
第5条第1項の 飼い主(実質的に飼い主と同一視される者を含む。以下この項について同じ。)
第5条第8項の ねこを屋外で飼養する場合
の何れかに該当する場合に一定の責務もしくは努力義務を設定しております
なお 餌を与える行為は上記に該当するかどうかを判断する一つの要素として考えております」〈註2〉
( 註2 平成23年11月11日、横浜市動物愛護センター所長は上記見解を撤回しました。)

まず市条例第5条1項についてですが
餌を与える行為によって、飼い主や実質的に飼い主と同一視されるかどうかについて、法的には以下の様になっています。

市条例中の「飼い主」「実質的に飼い主と同一視される者」は「動物の愛護及び管理に関する法律」の「動物の所有者、占有者」という言葉に該当します。

「単に野良猫に給餌している市民を所有者、占有者ととらえて様々な責務、義務を課すという効力が市条例にはある」との所長見解は正しくありません。

野良猫は無主物であり、その所有権については民法239条1項に決められています。

(無主物の帰属)
民法239条-1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する

占有権については民法180条に決められています。

(占有権の取得)
第180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する

つまり、飼い主不明な猫の占有権を取得して占有者となり、所有権を取得して所有者になるためには、まずは本人の意思が絶対条件となります。
自分から飼い主(所有者、占有者)になることを希望しない人に対して、第三者がそれを強要することはできないのです。行政が餌をやっているだけの人に所有権、占有権を与えようとする行為は「行政裁量権の逸脱」の可能性があり、野良猫すなわち飼い主の不明な猫に実の飼い主がいた場合は実の飼い主の所有権を侵害する事態もおこります。

尚、神奈川県ではこうした理由に配慮したと考えられ、県のガイドラインでは飼い主の定義に「所有・占有の意思を持って」という言葉が繰り返し入っています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/164749.pdf

また、市条例第5条8項については条例提出案修正に至る経緯(下記参照)や現行条例文言から「ねこを屋外で飼養する場合は」は明らかにすでに所有権、占有権を獲得している者の責務についての条項です。

結論
我が国では民法180条、239条によって、飼い主の不明な動物について、自ら希望しない人を所有者、占有者たる飼い主(あるいは実質的に飼い主と同一視される者)と言ったり、飼い主(あるいは実質的に飼い主と同一視される者)になれと強要することはできません。所有権侵害の恐れもあります。

ところで市条例についてですが、平成22年12月16日の市議会本会議で、第72号議案「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案」が修正提案から「実質的にねこの飼い主と同一視される者は」の箇所が削除された形で採択されています。

参考資料
横浜市会議長
大久保 純 男 様
                       健康福祉・病院経営委員会
                        委員長 石 井 睦 美
  健康福祉・病院経営委員会報告書
 本委員会に付託になった案件について審査した結果を次のとおり報告します。
付託案件市第
1 72号議案 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
 以上次のとおり修正可決
第5条に5項を加える改正規定中「実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該」を削る。

提出原案
  実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該ねこを屋外で飼養する場合には、当該ねこの排泄物そのほかの廃棄物の適正な処理その他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うよう努めなければならない。

神奈川新聞社発表文、横浜市健康福祉局、市長答弁の解釈は以下の通り
 飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めること


上記「実質的にねこの飼い主と同一視されるものは、当該」が削除されて可決したという経緯からも、また可決後の現行の市条例からも、餌をやる行為者を飼い主や同一視される者とする表現は横浜市の公職にあるものとしては不適切であると判断します。
野良猫に係る人が周辺環境に配慮して世話を行うべきということは社会通念上正しいことではありますが、啓蒙啓発目的に公職者が使うべき表現としては
今後は法律に基づいた表現を心がける努力を求めます。




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不幸な犬猫達に、愛の手を差し伸べていただけるボランティアさんを募集しています。
宜しくお願い致します。





ご了解を得て、紹介させていただきます。
計画的避難区域(葛尾・飯舘・浪江)の給餌・保護活動の連携を!

http://ameblo.jp/takemunmun0214/page-3.html#main

葛尾・飯舘・浪江の計画的避難区域の動物の保護・給餌活動の連携と、情報の共有化を行って行くこととなり、ここに、報告させて頂きます。

もし、こちらのブログもしくは、Twitterを見られてる方で、
この区域に給餌に来た事がある。
もしくは、継続して今も行っているという方がいらっしゃいましたら、

是非こちら、
inusukihanasuki0902☆mail.goo.ne.jp(☆は@にかえてください。)
に一度ご連絡ください。

すでに仲間が集まっている掲示板
http://8256.teacup.com/takemunmun1013/bbs
にご案内します。




福島被災地犬猫レスキュー活動に関する、新しい掲示板ができました。
福島被災地における動物の救済活動に携わっておられる方のみ入室が可能です。情報交換にお役立てください。パスワードのご希望の方はメールフォームよりお問い合わせください。
新しい掲示板アドレス
http://www3.rocketbbs.com/13/bbs.cgi?id=nuko_tnr


TNRを応援しよう!
すでに50匹の千葉猫さんのTNRを実施されています。
tiba-neko.jpg



不幸な命を助けよう!災害時の命、保護できますように!
救えるのはみんなの愛!「動物の家」シェルター新設にご支援お願い申し上げます。!


振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767  口座名義 犬猫救済の輪 
横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪 




支援物資のお願い <川崎 現在不足品です>
猫トイレ用紙砂(種類問わず)
毛布(洗濯してあるものであれば中古で十分です)
猫システムトイレ用チップ
成猫缶詰・レトルトパウチ種類問わず
子猫用ドライフード・成猫用ドライフード種類問わず
ワンラックキャットミルク子猫用
犬缶種類問わず
ペットシーツ (ワイド)
防護服Sサイズのみ
・受け入れ時間  平日12時から17時 
・受け入れ先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
        TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛


支援物資のお願い<福島>
11月福島被災地便は、福島集合でフード積込出発となりますので、このあとのドライフードのご支援はこちらへお願い申し上げます。
・猫ドライフード・・中が小分けになっていない物、株)ヒノキ以外ならメーカー問わず
受け入れ時間平日12時から17時 
福島受け入れ先住所 〒963-6315福島県石川郡玉川村大字中字後作田33-13
        玉川ペット霊園  ボランティア事業部宛  090-4881-9460


支援金のお願い
取り残されている命がある限り救済の手を止められません。更に保護場所確保の必要に迫られています。現在、緊急保護時の福島ペットホテルは20頭まで収容月使用料20万円です。TNR日本動物福祉病院は、常時被災動物、センター収容動物50頭を収容しています。今しかない命の救出のために、皆様のご支援をお願い申し上げます。

振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767  口座名義 犬猫救済の輪 
横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪 
郵便振替は、通信欄に使途目的(例ー被災動物)と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(ヒサイ)とご記入下さい。

犬猫救済の輪TNR日本動物福祉病院は、小さな力ですが、
東北関東大地震による被災動物に手を差し伸べたいと思います。 

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※署名にご協力ください!
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-date-20110702.html
世界に発進!福島県原発20キロ圏内 餓死していく動物を見殺しにしないで
原発区域の動物の命を助け出そうとする飼い主やアニマルレスキューチームが救出に行くことを認めてもらえるよう、日本政府に許可を求める署名を集めています。




被災地での動物と飼い主様・レスキューの皆様に大変有益な情報を発信して下さっています。
被災地動物情報のブログ
http://ameblo.jp/japandisasteranimals/


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