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2025年07月05日 (Sat)
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2011年05月01日 (Sun)
5月3日福島犬猫引取り・6日センター子猫引取里親ご検討下さい。
2011年05月01日 (日) | 編集 |
5月3日に、福島に行く予定です。
4月21日に保護して福島のペットホテルに預けております犬たちを迎えに行くのが一番の目的です。


長島一由議員ブログより一部抜粋
http://nagashimakazuyoshi.seesaa.net/

4月22日から住民の立ち入りができなくなり、その動向が大変心配されている犬や猫などペット救済の件ですが、福島県の担当者の方に現況を確認いたしました。

まず、この件では担当者の部署は朝からペット保護などの要請の電話が鳴りやまない状況とのことでした(これは環境省の動物愛護管理室も同様でしたが)。

担当者の方によると、狂犬病予防法や福島県飼い犬管理条例などに基づいて、放置されたペットの事実上の保護を行っていること。

犬はもちろん、ネコについても負傷していたり、衰弱しているネコを助けているということですが、ご承知のように20キロ圏内は特に復旧が進んでいないため、道路が寸断されたままになっていたり、瓦礫でUターンをしたり、目的地に入ることさえ苦労していること。

しかも、線量計を持って一地区の作業時間は2時間まで。

線量計が5ミリシーベルトを超えると、即時徹底をすることになっているため、作業は想像を絶するほど困難を極めているということでした。

こうした状況を踏まえ、原子力災害対策本部や環境省動物愛護管理室の担当者に話をしました。

原子力災害対策本部は「現地の滞在時間は約2時間、5ミリシーベルト超は即時撤退は原子力安全委員会からの助言をもとに、万が一のことがないように設けた目安なので、法律の定めではないもののできるだけ従っていただきたい」などと、放射能基準について説明していました。

ただ、獣医師などのボランティア団体と連携した取り組みは地方公共団体の判断であり、要請があれば妨げるものではない」などと回答をいただきました。

また、環境省動物愛護管理室も「3日以降は調整した結果だができるだけ早く対応できるように努めたい」などと担当者の方が話していました。

これらの回答を再び福島県食品生活衛生課にフィードバックして引き続き調整をしていただいております。

それにしても、原子力災害対策本部、環境省動物愛護管理室、福島県食品衛生生活課の三者を何度かやり取りする必要がありました。

NPO団体や関係機関に働きかけている方たちは「行政にたらいまわしにあった」などと苦情も私のもとに寄せられましたが、私が関係セクションとやりとりをした実感としてすべての方が誠実に対応していただきましたが、自分のところが最終判断する権限は持ち合わせていないという感触でした。

これは今回のケース特有のことでもなく、役所というのは原子災害対策本部と環境省という縦割り、政府と福島県という地方と国というように組織が別になると連携が弱くなる傾向にあります。

しかも、原発20キロ圏内の立ち入りが禁止になった区域のペット救済という初めてのケースに直面しているので、どこがイニシアティブと責任を取るべきか不明確な点は重要な課題といえます。

このため、窓口の一本化と活動状況の広報を一元化するように原子力災害対策本部に要望したところです。


高邑勉議員ブログより一部抜粋
http://www.takamura-tsutomu.com/

ペットについても、県の担当者が連日この区域に立ち入りして、3日間で31頭を確認し、14頭を保護しています。10人で2チームに分かれての行動ですから、多いか少ないか、といえば、圧倒的にマンパワーが間に合っていないでしょう。私は、こういう時こそ民間の力を借りて、獣医師さんだけでも組織だって立ち入りをし、餌やりや保護について専門的な見地から具体的な仕掛けのできる「専門部隊」を創設し、一定のルールのもとで投入すべきだと思っていますし、提言もし続けたいと思います。
県は、限られた人員の中で、士気高く取り組んでいると思いますし、公式には、『福島県食品生活衛生課で行われている警戒区域への立ち入り調査の目的は、放置犬が野生化し、一時帰宅者を襲い被害が生じるおそれを未然に防ぐための捕獲。保護はできるだけの範囲』となっているものの、当局は県民から寄せられる情報に対してできるだけ対応していく方針であり、また連れ出せない状況のペットには、現場の判断で餌やりをしてくれています。
一部、放射線量が高い固体もあるようですが、それでも除染のレベルには達していない模様です。

しかし、ここで大事なことは、まもなく始まる避難者の一時立ち入りの際にペットの連れ出しも可能になったことから、その時点でどれだけペット連れ出しの準備ができているか、です。
連れ出した先の受け入れや、保護が出来なかった場合の一時的な餌やりや生存情報の共有、餌やりポイントなど地域の情報の集約こそ、準備を急がなくてはなりません。

そういった意味で、一刻も早く、志ある専門家の方に、この20㌔の高い壁を越えて実態調査を行い、政府への具体的な提言に結び付けていくための工夫が出来ないものかどうか、各方面と相談を始めました。
遅いかもしれないけど、まだ間に合う・・・そんな思いで、明日も現地に向かいます。






被災地で熱心に動物の救済活動に取り組んでおられる東京都動物愛護推進員の方が要望書を提出なさいました。
法律遵守の面からも警戒区域内に取り残されているペットが早急に救助されるべきだということがよく理解できます。

以下許可を得て転載致しました。
尚、この要望書はご転載、コピー可とのことです。

「猫なみ~猫のマリアの活動日誌」様より
http://nekohitomaria.blog109.fc2.com/


本日、福島県の保健所(県北・県中・県南・相双)及び福島県災害対策本部宛てに下記の要望書を送りました。

--------------------------------------

警戒区域残留犬猫救済に関する法的根拠及び要望


1) 徘徊犬について

徘徊している犬は狂犬病予防法第六条に基づいて抑留しなければなりません。さらに同条2項3項4項によって、犬の所有者の土地等に入って捕獲することができます。7項により捕獲した犬は所有者に戻し、所有者不明の場合は市町村(保健所)に通知、保護してもらうことが決められています。

警戒区域内には狂犬病予防法に基づいた登録犬が5800頭とされています。かなりの数に上りますので、人員、装備を大規模に編成し短期間に全ての徘徊犬を保護して下さい。保護の後は、災害時にかんがみて長期保護し、所有者が飼えない場合の救援措置、譲渡等を行い、せっかく助かった命を処分することなく、被災者の人心を安んじるようお取り計らい下さい。


狂犬病予防法

(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。


2) 繋留犬、室内犬、室内猫、その他の室内ペット

自宅敷地に繋がれている犬や室内にいる犬猫等のペットには所有者はいるが、所有者が警戒区域に立ち入れないために所有者として動物の愛護及び管理に関する法律を順守出来ない状態になっています
。特に四十四条―2の給餌給水をやめて衰弱させることの違法状態がつづいています。
また、迎えに行けず放置しておくことは四十四条―3でいう遺棄の状態です。
所有者が国県市町村の立ち入り禁止措置によって動愛法に定められた義務を果たせないならば、所有者に代わって行政が責任をもって繋留犬、室内犬猫等ペットの給餌給水、保護救出を行ってください。
遠方避難や死亡等によって所有者の了解が得られない場合は緊急避難的に保護救済をお願いいたします。


動物の愛護及び管理に関する法律

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。


3) 徘徊猫

飼い猫が徘徊、または物影に隠れています。動物の愛護及び管理に関する法に基づき、給餌給水が必要です。また飼い主は警戒区域に立ち入れず捜索出来ないため、飼い主が終生飼養の義務を果たすためにも飼い主にかわり行政は保護救出していただかなければなりません。


全ての動物に関して

その他の参考法令

福島県動物愛護管理推進計画

(3)災害時における動物の扱い
地震等の緊急災害時においては、動物を所有する被災者等の心の安らぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防止等の観点から、被災地に残された動物の収容及び餌の確保、特定動物の逸走防止及び捕獲等の措置が行われる必要がある。

(4)災害発生時の救護対策
災害発生時において、被災者の負担軽減と被災動物の福祉の向上を図るため、保護収容及び餌の確保並びに関係団体との連携等を推進する。

(9)災害発生時の救護対策の推進
災害発生時において、被災者の負担の軽減と動物の福祉のため、被災動物の保護収容及び餌の確保等について、「災害発生時の動物(ペット)の
- 14 -救護対策マニュアル」に基づき対応する。
また、隣接県との相互援助、市町村等行政機関との連携並びに獣医師会及びボランティア団体との連携協働について、体制整備を図る。


(まとめ)

以上、警戒区域内に取り残されている全ての犬、猫等ペットにつきましては法律上、全て救出、保護されなければなりません。
災害時という特殊な状況に対しては、環境省の通達に従って策定された「福島県動物愛護管理推進計画」で保護収容が義務付けられています。


残されている全ての動物達の命が救われますよう。。。


福島原発20㌔圏内、ペットの保護について
[ALIVE-news]より転載。
http://blogs.yahoo.co.jp/kaizaru7


南相馬市では、公益的なサービスの提供に必要な場合や、事業の継続に必要な物資を持ち出す場合などに限って、国と協議のうえ、警戒区域への一時的な立ち入りを認めることにしていて、28日から申請の受け付けを始めました。この会社では、市の許可を得て、30日午前10時からおよそ4時間にわたって警戒区域内の事業所に戻り、サーフボードの製造に使う機械などを運び出しました。このあと社員らは、保健所で放射性物質が付着していないか調べる検査を受け、基準を超える放射線量は測定されなかったということです。
サーフボートメーカーの社長は「日本に1台しかない貴重な機械なので、運び出すことができてよかった。
これで会社が再開できます」と話していました。市の担当者は「機械を持ち出せば事業が存続し雇用が守れるので、地域にとって有益だと考え、許可をした。希望する事業者には、審査のうえなるべく早く許可を出したい」と話しています。
企業が事業の継続に必要だとして警戒区域への立ち入りを認められたケースは、ほかの自治体でも4件あるということです。





海外署名サイトCare2で、
「原発避難区域で動物救済の許可を求める」署名をつのっておられます。
記入は英語ですが簡単な入力で済みますー。
●Please Allow Animal Rescue in Japan's Nuclear Evacuation Zone
http://www.thepetitionsite.com/26/save-animals-in-Japan-evacuation-zone/


被災地での動物と飼い主様・レスキューの皆様に大変有益な情報を発信して下さっています。


http://ameblo.jp/japandisasteranimals/
被災地迷子ペット探し掲示板
http://japananimals.bbs.fc2.com/

※アニマルファインダー
http://japan.animal-finder.appspot.com/

※避難区域で活動する団体さん一覧
http://ameblo.jp/japandisasteranimals/entry-10859883097.html

※動かない行政に動物救済の嘆願書を出しませんか?
http://ameblo.jp/japandisasteranimals/entry-10859114944.html


支援金のご協力を宜しくお願い申し上げます。
保護される犬猫は生死も危ぶまれる状態です。医療費のご協力をお願い申し上げます。
振込先 郵便振替 口座番号    00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪  044-276-9388
横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪  044-276-9388

郵便振替は、通信欄に使途目的(例ー被災動物)と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。

被災地動物情報のブログ


保管場所がないたため一時ストップいたします。
また足りないものがありましたら記載させて頂きますので長くにご協力をお願いできましたら幸いに存じます。

受け入れ時間  平日12時から17時 
受け入れ先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
        TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
お名前の前に使途目的(ヒサイ)とご記入下さい。


犬猫救済の輪TNR日本動物福祉病院は、小さな力ですが、
東北関東大地震による被災動物に手を差し伸べたいと思います。 

支援物資につきまして、
沢山の支援物資が届きました。ありがとうございます。
警戒区域の事業所に立ち入り
4月30日 21時43分
東京電力福島第一原発から20キロ圏内の事業所について、福島県南相馬市は、必要な場合に限り、警戒区域への立ち入りを一時的に認めることになり、30日、南相馬市では初めて、サーフボードのメーカーが許可を受けて事業所から機械を運び出しました。
警戒区域への立ち入りが認められたのは、南相馬市小高区にあるサーフボードの製造会社の社員ら8人です。
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