里親募集雨宿りわんこと、我が家のわんこと時々にゃんこ
老犬の命/大阪市に意見提出
2012年01月05日 (木) | 編集 |
☆次回里親会
1月7日(土)8日(日) 13:00~17:00 雨天決行
TNR日本動物福祉病院内
川崎市川崎区大島4-23-13
沢山の被災猫達の里親・ホストファミリー探しが今年も続きます。
寒さと飢えと孤独の過酷な状況の中に取り残されている命を救うために、一頭でも家族に迎えることをご検討願えませんか。
ご報告
広島県呉動物愛護センター 立てなくなった老犬は、譲渡される見通しです。
1月4日朝、まずは殺処分にならないようにと考え、呉センターに電話をさせていただきました。
老犬が持ち込まれた理由は、老齢からくる夜なきによる近所等への影響が一番の理由だったようです。
譲渡の決定は、所長がするとのことで、この日は、所長が午前は不在とのこと、午後に電話連絡を取らせて頂くことに致しました。
この件に関して譲渡が可能になった場合の方法等について他の団体様と相談致しました。
午後、呉センター所長が、電話に対応して下さいました。
譲渡に対しては、呉センターはとても積極的に推進されており、老犬だからとか、遠方だからとかの理由だけで譲渡しないということはありませんでした。
この老犬についての現状は、いつもセンター収容動物の引き出しにご尽力されているボランティア様が引取り可能なかたからの お申し出を受けでおり、その方向で進めているとのことでした。
遠方への移動より近くで譲渡が決まることは老犬への負担も少なくないますので私たちも望むところです。ただ、夜鳴等の問題で、もしも、譲渡が進まないようなことがあった場合にはご連絡いただきたいことと私の連絡先をボランティアさんに伝えて頂けますようお願いいたしました。また、二日後に確認のお電話をさせていただきますと申し上げました。
間もなく、ボランティア様よりお電話を頂きました。
譲渡希望が二件あり、これから慎重に進めていかれるとのことでした。
センター所長様も、ボランティア様も、命を救うべく一生懸命にご尽力下さっていることが伝わってまいりました。
ありがとうございました。
事前に相談を致しました団体様に、この報告を致しましたところ喜んで下さいました。
が、同時に、川崎の収容犬を助けてほしいという話が来ているとのこと
川崎、先日老犬を一頭引き出して預かりボランティアさんが頑張ってくれているのに、またですか。
歩けない犬も。
年末、出かけるのに世話が煩わしくなって捨ててしまうのでしょうか。
当会から犬の譲渡をするとき譲渡契約書を交わしますが、「老犬になって立てなくなったとき、夜なきっぱなしになった時、どうされますか。」などという質問までさせて頂きます。
犬を飼うということ、共に暮らすということ、自分に置き換えて、もっともっと、考えてから飼って欲しいです。自信がないなら、一生を守れないなら、命に責任が持てないなら、飼わないでほしいです。
http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/syuuyou/syuuyou.html
http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/syuuyou/dog/list.html



川崎市動物愛護センターに収容されております老犬
収容期限までに、飼い主からの引取りがなかった場合、譲渡希望者が現れなければ、この子たちの生きる道はありません。
残された余生、寿命を全うするまで引き受けて下さる方はいらっしゃいませんでしょうか。
引出については当会で仲介することもできます。
宜しくお願い申し上げます。
川崎市動物愛護センター
213-0025 川崎市高津区蟹ヶ谷119
電話 044-766-2237
FAX 044-798-2743
メールアドレス 35dobutu@city.kawasaki.jp
犬猫救済の輪では、本日、1月4日、ファックスにて、大阪市健康福祉局に意見を届けました
大阪市健康福祉局御中 2012年1月4日
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子(ゆい)
前略、大阪市の動物愛護行政にかねがね敬服しております。
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院代表、結と申します。
本日は、以下の事柄につきまして意見を届けさせていただきます。
ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご一読下さるようお願い申し上げます。
大阪市・罰則付飼い主不明猫への餌やり禁止(指定された場所以外で餌やりする人を処罰する)の条例化に反対します
理由は以下の通りです。
1)大阪市では「大阪市所有者不明ねこ適正管理推進事業」「大阪市公園ねこ適正管理推進サポーター制度」「大阪市街ねこ制度 」等の施策で所有者不明猫の増加に歯止めをかけ糞尿等の対策も進めています。また、ふるさと納税で野良猫対策に対して寄付が得られるようになったばかりです。これらはどれも始まったばかりの施策です。今はこれらの施策を推し進め、適用地域を広げ、誰にでも参加しやすい制度にしていくことに全力をあげるべきだと思います。条例化の必要は現段階では全くありません。
2)大阪市の所有者不明猫対策については平成20年から21年のモデル事業によって被害が減った等高い評価が調査結果に出ています。
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000020/20313/moredukekka.pdf
22年のアンケート調査では64,7%の住人が糞尿被害が減った、73,1%の住人が鳴き声が減った、61,5%の住人が猫の数が減った等と回答しています。
せっかく効果が実証されている対策が進行中なのに、餌やり禁止条例が万が一にも成立すれば、、ボランティアやサポーターなどの活動がしにくくなり、協力者の数も減り、サポーター制度等が崩壊してしまうでしょう。
これらの施策を期待をもって見守り、見習おうとしている自治体もあります。まずはこれらの施策を十分に行うことが先決です。
3)西区という限定された地域の商店街の陳情に基づいて、一市議が「えさやり禁止場所を大阪市中に設定し違反したら罰金を科す条例」の作成を市役所に要望するのはあまりにも乱暴で理解しがたいことです。
4)日本全国の多くの自治体が餌やり禁止ではなく、地域の猫として地域ぐるみで野良猫問題に対応する方法をとっています。餌やり禁止は時代に逆行した方法です。
5)商店街はトユ(陳情書原文のまま)が糞で詰まったりしてアーケードの清掃費用がかかることからサポーターを導入しての糞尿処理や助成を求めて陳情しています。先ずは人手と助成を求めているので、行政としてはこの商店街の実情とニーズを把握して解決方法を探るところから始めていただきたいと思います。ところが某市議は一足飛びに餌やり禁止条例の制定を求めています。法律の制定をあまりにも軽く考えているのではないでしょうか。まして市民を犯罪人にしてしまう処罰付きの法を軽々に作るべきではありません。人権侵害につながる可能性があります。
6)陳情書には「野良猫だけに限らず首輪をしている猫も集まる」と書いてあります。問題の原因は飼い猫にもあるということになります。
商店街や近隣の住民の中に飼い主がいると思われますので、まずは飼い主のマナーの啓蒙を優先していただきたいと思います。それと同時に商店街や近隣の飼い猫、所有者不明猫共に不妊手術の進捗状況や給餌の実態等を調べ対策を練っていただきたいと思います。条例化を考える前にこの様なステップを踏んでいただくことが必要だと思います。
7)情報によれば、行政による愛護動物への餌やり禁止には法的に問題があります。まして過料懲罰付きの禁止条例は大いに問題があります。
1月7日(土)8日(日) 13:00~17:00 雨天決行
TNR日本動物福祉病院内
川崎市川崎区大島4-23-13
沢山の被災猫達の里親・ホストファミリー探しが今年も続きます。
寒さと飢えと孤独の過酷な状況の中に取り残されている命を救うために、一頭でも家族に迎えることをご検討願えませんか。
ご報告
広島県呉動物愛護センター 立てなくなった老犬は、譲渡される見通しです。
1月4日朝、まずは殺処分にならないようにと考え、呉センターに電話をさせていただきました。
老犬が持ち込まれた理由は、老齢からくる夜なきによる近所等への影響が一番の理由だったようです。
譲渡の決定は、所長がするとのことで、この日は、所長が午前は不在とのこと、午後に電話連絡を取らせて頂くことに致しました。
この件に関して譲渡が可能になった場合の方法等について他の団体様と相談致しました。
午後、呉センター所長が、電話に対応して下さいました。
譲渡に対しては、呉センターはとても積極的に推進されており、老犬だからとか、遠方だからとかの理由だけで譲渡しないということはありませんでした。
この老犬についての現状は、いつもセンター収容動物の引き出しにご尽力されているボランティア様が引取り可能なかたからの お申し出を受けでおり、その方向で進めているとのことでした。
遠方への移動より近くで譲渡が決まることは老犬への負担も少なくないますので私たちも望むところです。ただ、夜鳴等の問題で、もしも、譲渡が進まないようなことがあった場合にはご連絡いただきたいことと私の連絡先をボランティアさんに伝えて頂けますようお願いいたしました。また、二日後に確認のお電話をさせていただきますと申し上げました。
間もなく、ボランティア様よりお電話を頂きました。
譲渡希望が二件あり、これから慎重に進めていかれるとのことでした。
センター所長様も、ボランティア様も、命を救うべく一生懸命にご尽力下さっていることが伝わってまいりました。
ありがとうございました。
事前に相談を致しました団体様に、この報告を致しましたところ喜んで下さいました。
が、同時に、川崎の収容犬を助けてほしいという話が来ているとのこと
川崎、先日老犬を一頭引き出して預かりボランティアさんが頑張ってくれているのに、またですか。
歩けない犬も。
年末、出かけるのに世話が煩わしくなって捨ててしまうのでしょうか。
当会から犬の譲渡をするとき譲渡契約書を交わしますが、「老犬になって立てなくなったとき、夜なきっぱなしになった時、どうされますか。」などという質問までさせて頂きます。
犬を飼うということ、共に暮らすということ、自分に置き換えて、もっともっと、考えてから飼って欲しいです。自信がないなら、一生を守れないなら、命に責任が持てないなら、飼わないでほしいです。
http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/syuuyou/syuuyou.html
http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/syuuyou/dog/list.html



川崎市動物愛護センターに収容されております老犬
収容期限までに、飼い主からの引取りがなかった場合、譲渡希望者が現れなければ、この子たちの生きる道はありません。
残された余生、寿命を全うするまで引き受けて下さる方はいらっしゃいませんでしょうか。
引出については当会で仲介することもできます。
宜しくお願い申し上げます。
川崎市動物愛護センター
213-0025 川崎市高津区蟹ヶ谷119
電話 044-766-2237
FAX 044-798-2743
メールアドレス 35dobutu@city.kawasaki.jp
犬猫救済の輪では、本日、1月4日、ファックスにて、大阪市健康福祉局に意見を届けました
大阪市健康福祉局御中 2012年1月4日
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子(ゆい)
前略、大阪市の動物愛護行政にかねがね敬服しております。
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院代表、結と申します。
本日は、以下の事柄につきまして意見を届けさせていただきます。
ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご一読下さるようお願い申し上げます。
大阪市・罰則付飼い主不明猫への餌やり禁止(指定された場所以外で餌やりする人を処罰する)の条例化に反対します
理由は以下の通りです。
1)大阪市では「大阪市所有者不明ねこ適正管理推進事業」「大阪市公園ねこ適正管理推進サポーター制度」「大阪市街ねこ制度 」等の施策で所有者不明猫の増加に歯止めをかけ糞尿等の対策も進めています。また、ふるさと納税で野良猫対策に対して寄付が得られるようになったばかりです。これらはどれも始まったばかりの施策です。今はこれらの施策を推し進め、適用地域を広げ、誰にでも参加しやすい制度にしていくことに全力をあげるべきだと思います。条例化の必要は現段階では全くありません。
2)大阪市の所有者不明猫対策については平成20年から21年のモデル事業によって被害が減った等高い評価が調査結果に出ています。
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000020/20313/moredukekka.pdf
22年のアンケート調査では64,7%の住人が糞尿被害が減った、73,1%の住人が鳴き声が減った、61,5%の住人が猫の数が減った等と回答しています。
せっかく効果が実証されている対策が進行中なのに、餌やり禁止条例が万が一にも成立すれば、、ボランティアやサポーターなどの活動がしにくくなり、協力者の数も減り、サポーター制度等が崩壊してしまうでしょう。
これらの施策を期待をもって見守り、見習おうとしている自治体もあります。まずはこれらの施策を十分に行うことが先決です。
3)西区という限定された地域の商店街の陳情に基づいて、一市議が「えさやり禁止場所を大阪市中に設定し違反したら罰金を科す条例」の作成を市役所に要望するのはあまりにも乱暴で理解しがたいことです。
4)日本全国の多くの自治体が餌やり禁止ではなく、地域の猫として地域ぐるみで野良猫問題に対応する方法をとっています。餌やり禁止は時代に逆行した方法です。
5)商店街はトユ(陳情書原文のまま)が糞で詰まったりしてアーケードの清掃費用がかかることからサポーターを導入しての糞尿処理や助成を求めて陳情しています。先ずは人手と助成を求めているので、行政としてはこの商店街の実情とニーズを把握して解決方法を探るところから始めていただきたいと思います。ところが某市議は一足飛びに餌やり禁止条例の制定を求めています。法律の制定をあまりにも軽く考えているのではないでしょうか。まして市民を犯罪人にしてしまう処罰付きの法を軽々に作るべきではありません。人権侵害につながる可能性があります。
6)陳情書には「野良猫だけに限らず首輪をしている猫も集まる」と書いてあります。問題の原因は飼い猫にもあるということになります。
商店街や近隣の住民の中に飼い主がいると思われますので、まずは飼い主のマナーの啓蒙を優先していただきたいと思います。それと同時に商店街や近隣の飼い猫、所有者不明猫共に不妊手術の進捗状況や給餌の実態等を調べ対策を練っていただきたいと思います。条例化を考える前にこの様なステップを踏んでいただくことが必要だと思います。
7)情報によれば、行政による愛護動物への餌やり禁止には法的に問題があります。まして過料懲罰付きの禁止条例は大いに問題があります。
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