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2012年01月01日 (Sun)
大阪市「罰則付き餌やり禁止条例」の危険性 【拡散希望】
2012年01月01日 (日) | 編集 |
緊急のお知らせです

大阪市「罰則付き餌やり禁止条例」の危険性 【拡散希望】
大阪市が「餌やり禁止条例」の検討を表明


とんでもない情報がはいってきました。
行政が年末年始休みでもあり当会としての確認はとれていませんが、録画もありますので、各自ご確認の上、ご協力ください。


市議会の録画を見ましたところ、

東議員(維新)は餌やり禁止区域を設定し、そこで給餌する人を過料つきで処罰する条例を作る事をに市当局に求めています。しかもかなり急がせています。
一方自民党の加藤議員は現在大阪市で進行中の公園ねこサポーター制度や街ねこ制度の拡充、サポーターの登録への便宜、不妊去勢手術数のさらなる増加による解決を求めておられます。
当会としては 加藤議員の意見に賛同します。
東議員による「餌やり禁止を含む過料罰付き条例作成」の動きにはストップをかけなければと考えます。

商店街の野良猫問題は現場対応できるはずです。
それが商店街陳情に応える形での東議員の要望によって、
野良猫問題が全国に影響を与えかねない危険な『過料罰則付きえさやり禁止条例作成』という最悪の結果にならないよう、大阪市の担当課や市議の先生方に条例化反対の声を届けましょう。
条例化されてからでは間に合いません。


街ねこ制度も公園ねこサポーター制度も始まったばかりです。
当会はこれらのサポーター制度を拡充することが最も適切な方法と考えます。



転載元「小さなニクキュウを守りたい」
http://nikukyu11.blog.fc2.com/





大阪市「罰則付き餌やり禁止条例」の危険性【拡散希望】
昨日の記事でお伝えした、大阪市の「罰則付き餌やり禁止」条例について、市会でのやりとりを録画した動画が公開されました。(2.請願書及び陳情書の審査)

http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/committee/20111227min.html

陳情の内容は「指定された場所以外で、所有者不明の猫に給餌する人を処罰する条例を作成してください」というものですが、この委員会の中で、東議員(西区・維新)は、「マナーの啓発だけではなく、自転車放置禁止区域や喫煙禁止区域のように、違反すれば過料を科すというように両方併せ持ったものが必要」という旨の発言をしています。その上で、条例制定に向けてワーキンググループでの検討を期日を決めて早急に行うように大阪市に対して求めています。

大阪市が条例を制定するにあたっての問題点は昨日の記事にまとめましたが、改めてこの東議員の発言を見ると、あたかも「餌やり禁止区域」を定めて、それ以外の場所での餌やりについては条例によって罰則を与えるというようなものをイメージしているように考えられます。

「餌やり禁止区域」とは一体、だれが決めるのでしょうか。逆に、餌やりをしてもいい区域というのは、そのように限定的に定めていいものなのでしょうか。健康福祉局は「地域の合意」を最優先していると昨日書きましたが、このままでは、多くの場所で餌やり禁止区域が設けられ、その区域内のねこに餌を与えること自体が違法となります。

そもそも、東議員は、地域ねこの問題を放置自転車や喫煙などと同じように単なるマナーの問題としている点に大きな認識の不足があります。野良ねこ問題の本質は、マナーの問題ではなく、その地域の環境の問題であって、餌を与える与えないにかかわらず、野良ねこは放し飼いなどの地域住民の不適切な飼養や遺棄などの犯罪によって、その地域に棲みついたものです。東議員の論調は、野良ねこを単に排除すればいいという安易な排除論に過ぎません。そのような安易な認識に基づいて、拙速な条例が制定されることにきわめて危険性を感じます。

また、昨日の記事にも書きましたが、ワーキンググループでの議論には広く市民の参加を募集し、幅広い意見を取り上げて議論すること、さらに、ワーキンググループでの議論は全て公開すること(橋本市長は、戦略会議を含め一切の議論を公開すると公表しています)、一方的な餌やり禁止ではなく、適正な餌やりであれば行政や地域が認めなければならないことなどを求めていく必要があります。

このまま、市民が知らない間にとんでもない罰則付き条例が定められることについて危惧します。
一方的な条例制定を許さず、条例をつくるのであれば、適正な餌やりを推進するような条例となるように、大阪市や議員に対して、意見を送ってください。ご協力をお願いします。

(意見の例)

■ 野良ねこの問題を地域の環境問題として、地域住民が協力しあって共生社会をめざすことを目的とする条例となるように検討してください。
■ 東議員が禁止区域を設けることを示唆するような発言をしていますが、それは単なる排除論であり、餌をもらえなくなったねこはゴミ箱をあさるなど新たな環境被害を生むとともに、一部のねこはほかの餌場に移動して、ねこを減らすために頑張っている適正な餌やり行為者への負担を大きくします。餌やり禁止区域の設置などについては行わないようにしてください。
■ ワーキンググループには、幅広い市民の参加を求めるとともに、全ての議論を公開してください。
■ 不適切な餌やり行為は禁止する一方、避妊去勢手術、餌の後始末、周辺清掃などを行っている適正な餌やり行為については、行政、地域が認めなければならないとする「適正餌やり推進条例」を制定してください。
■ 共生社会の実現に向け、地域住民や行政の役割を明記した条例を制定してください。
■ 遺棄・虐待防止を図る内容(警察との連携、行政の速やかな対応)などを条例に盛り込んでください。

(送信先)

大阪市「市民の声」
http://www.city.osaka.lg.jp/johokokaishitsu/page/0000006578.html

大阪市会 議長 大内 啓治議員(維新・此花)
(投稿フォーム) http://www.o-keiji.net/postmail/postmail.html  

大阪市会 民生保健委員会委員長 西川 ひろじ議員(自民・城東区)
(メールアドレス)  mail@n-hiroji.jp

大阪市会 民生保健委員会副委員長 北野 妙子議員(自民・淀川区)
(投稿フォーム)  http://www.taecom.net/staticpages/index.php/contact 

大阪市会 民生保健委員 東 貴之議員(西区・維新)
(メールアドレス)  info@nishikarahigashi.com

同 石原 信幸議員(公明・住之江区)
(FAX)  06-6674-1208

同 加藤 仁子議員(自民・東住吉区)
(メール) yoshiko@kato-yoshiko.jp

同 小林 道弘議員(OSAKAみらい・西成区)
(FAX)  06-6567-3510 

同 北山 良三議員(共産・西淀川区)
(fax) 06-6471-3825






大阪市が「餌やり禁止条例」の検討を表明
商店街連盟陳情書
商店街連盟陳情書
(市会情報コーナーより)

大阪市が「餌やり禁止条例」の制定に向けて取り組むことを市会で表明しました。
唐突の表明であり、住民に対する説明はありません。

発端は、大阪市商店街連盟(会長 松田啓治氏)から提出された陳情書で、「指定された場所以外で、所有者不明の猫に給餌する人を処罰する条例を作成してください」などの内容が要望されました。
この陳情を受けて、西区選出の東議員(維新)は、平成23年12月27日の民生保健委員会で大阪市健康福祉局に「罰則付き条例」の制定を要請。大阪市健康福祉局は、「ワーキンググループをつくり、単に餌やり行為を禁止するだけでない市民の理解が得られる条例について検討する。その内容について、動物愛護推進協議会での意見を受ける」と答弁しました。

このようなことが、多くの市民が知らない間に表明されていることは非常に危険なことだと思います。
年末に開催された市会でのことで、当局は今後の対応と考えているのかもしれませんが、年明け以降、大阪市がどのように市民の理解を得ようとするのか、監視が必要です。

問題点をいくつか指摘します。

■ 大阪市では、地域猫の制度である「街ねこ」事業を平成20年から(本格実施は平成22年)取り組んでいますが、「地域住民の合意」を最優先させています。
今のままでは結局、「地域住民の合意」を盾に餌やりを規制するための条例となってしまう可能性があります。
そうせさないためには、逆に「適正な餌やり」であれば、「地域住民は、その餌やりを認めなければならない」という内容にしなければ、公平な条例とは言えません。

■ 健康福祉局のいう、ワーキンググループの内容が不明ですが、市民の理解を得られるような条例にするためには、これから立ち上げようとするワーキンググループに幅広い層の市民の参加が不可欠です。市民の行為を罰則付きで制限する条例制定について、大阪市の御用組織である「動物愛護推進協議会」から意見を受けるだけでは、あまりにもお粗末です。

■ 東議員は、健福に、期日を定めて速やかに条例制定を行うように促していました。しかし、稚拙な議論で条例を定めることを許してはなりません。1年以上かけて幅広い市民の意見を踏まえながら十分な議論を尽くす必要があります。

■ 餌やりの行為者のみに対する規制だけでなく、共生社会を実現するために、行政と地域住民の役割、責任について明記されたものにする必要があります。

■ 単に不適切な餌やりを禁止したとしても、猫がいなくなるわけではありません。餌をもらえなくなった猫は、ほかの餌場に移動して、適切な餌やりをしているボランティアに負担をかけるか、ごみを漁るなどの新たな環境被害をもたらせるだけです。現に地域に棲みついている猫の問題を地域の環境問題としてとらえ、単なる排除ではなく、共生していくためのプロセスを明らかにする必要があります。同時に、完全室内飼いの徹底や遺棄防止のより積極的な対策が伴わなければ、餌やり禁止だけが前に出て、単なる排除のための条例となってしまいます。

■ 今の時代にもはや「餌やり禁止条例」は古いと言えます。条例を作るのであれば、「適正餌やり推奨条例」「人と動物の共生社会推進条例」にするべきで、そのうえで、不適切な餌やりを適切な餌やりに指導していくための条例とするべきです。


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